特定技能外国人を受入るために受入れ機関(雇用元企業)としての認定を受ける必要がありますか。
受入れ機関(雇用元企業)が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入機関(雇用元企業)が所定の基準を満たしている必要があります。
外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
支援に要する費用について、受入れ機関(雇用元企業)が負担しなければならない範囲を教えてください。
受入れ機関(雇用元企業)の基準として、特定技能外国人支援にかかる費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。
法務省令に規定されている各支援事項については、特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関(雇用元企業)が負担することとなります。
特定技能外国人の家賃の費用を当該外国人に請求することはできますか。
請求することはできます。
住居の確保については、受入れ機関(雇用元企業)が住居費用を負担することを求めるものではありません。
賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うことが必要となります。
社宅や所有する住宅を特定技能外国人に提供することはできますか。
特定技能外国人の受入れ機関(雇用元企業)が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することは可能です。
アルバイトやパートタイム労働者として雇い入れることは可能ですか?
特定技能外国人をアルバイトや、パートタイム労働者として雇い入れることはできません。
本制度における労働者は「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいい、アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。
※「フルタイム」とは原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、週労働時間が30時間以上であることをいいます。
技能実習制度のように,企業が受け入れられる人数に上限はあります か。
受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。
ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。
また、建設分野については、分野別運用 方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定 活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能ですか。
特定技能外国人の受入れ機関は、その基準として、社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。
したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある受入れ機関が、社会保険未加入である場合は、当該基準を満たさないため、特定技能外国人を受け入れることができませんので、就労することもできません。
特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。